株券電子化の実施日が2009年1月5日に迫っている。株券電子化のための準備は済んでいるだろうか。そこで今回は、株券電子化が秒読みというこの時期におさらいをしておこう。

株券電子化については、政府では11月に、2009年1月5日から実務上スタートすることに決めた。

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株券電子化については、証券会社側でのシステムの対応が遅れるなどといった理由から、実施する日を先送りということも検討されていた。しかし、政府では支障がないと判断したこともあって、当初から予定していた通りの日程でスタートすることになったわけだ。 :eek:

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ここでいう「電子化」とは紙の株券を廃止し(ペーパーレス化)、株主の権利を証券保管振替機構(ほふり)や証券会社など金融機関の口座でデータ管理するということだ。

全部の株券が電子化される…というわけではない。東証・大証、ジャスダックといった証券取引所に上場している株券だけが対象となる。上場していない企業の株券については、引き続いて紙により取引されることになる。

すでに株券をほふりや証券会社に預けているのであれば、そこで移行できるように対応してもらえるのでなにも心配する必要はない。株券を自分で持っている場合(タンス株)には、ほふりや証券会社に預ける必要がある。しかし、ほふりへの預託期限が2008年12月19日までとなっている。証券会社に預ける場合は、早めに株券の受け入れを終了するところもあるので、問い合わせをしておくべきだ。

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それでは、期限までに株券を預けなかったときはどうなってしまうのだろうか…。

受け入れ期日までに証券会社に預けるのをうっかり忘れていた、受け入れ期日後に思わぬところから株券が見つかったという場合、株主名簿上の株主の名義で、発行会社により設定される「特別口座」で管理されることとなる。

特別口座というとなにかおトクな感じだが、別にそのようなことはないので…。 :oops: 株券電子化に伴い預託をしていない株券の株主の権利を守るため、発行会社が信託銀行などに開設する口座だ。特別口座にある株券については、証券会社の口座に振り替えなければ売却することはできない。

ここで注意すべきは、その口座は株券記載の名義人の名前で開設されるということだ。つまり、名義の書き換えを行っていない場合、他人名義の特別口座で管理される。裁判を起こしたとしても、他人の株券ということになる恐れがある。 :shock: