証券関連のニュースでは、「インサイダー取引」という言葉をよく目にする。具体的には、どのような場合がインサイダー取引に当たるのだろうか。
インサイダー取引については、以前の証券labブログでも触れている。インサイダー取引とは、次の要件に当てはまる場合をいう。
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①会社関係者(役員など)、元会社関係者、それらから情報を受領した者など、会社の内部情報に接する立場にあるものが、その立場を利用して内部情報(資本減少、業務提携や合併などといった重要事実)を入手し、
②その重要事実の発生後、情報が公開される前に、
③重要事実を知りながら特定有価証券等(その会社の株式)の売買を行うこと
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…「漢字が多くてよく分からん」という人も多いのではないだろうか。インサイダー取引に該当するのには、どのようなケースがあるか考えてみよう。
A社に勤めているBさんが、会議でA社が事業縮小することを知った。その情報がリリースされる前に、A社の株式を売却した。
→会社関係者がその立場を利用して内部情報を入手し、その情報が公開される前に、重要事実を知りながら株を売ったのだから、インサイダー取引に当たる。
C社に勤めているDさんが、上司から「画期的な商品を開発し、近々発売されることになった」と聞いた。その後Dさんは退職し、プレスリリースを行う前にC社の株を購入した。
→新商品の発売は重要事項に当たる。退職すれば問題ないかというと、そうはいかない。退職しても1年間は会社関係者と同様に扱われる。
インサイダー取引が悪い理由は、証券市場の健全性や公平性が失われるからであるが、もっと簡単に説明してみよう。
明日はEさんの進級がかかった期末試験の日。赤点を取ると落第は確実だ。その前日に職員室に用事があったのだが、先生がいなかった。偶然、その先生の机の上に期末試験の問題用紙があることに気づいた。出題範囲だけをしっかり勉強したため、試験では高得点を取ることができ、無事進級することができた。…しかし、真面目に試験勉強をしている人からすれば、Eさんのしたことはずるい行為というのは分かるかと思う。
インサイダー取引は個人だけでなく、法人にも罰則が適用される。違法行為にもよるが、個人の場合は5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(または併科)というように、かなり重い罪なのだ。 ![]()
