2009年には、上場している企業の株式はデータベース上で管理されるようになります。それでは、現在保有している株券はどうなってしまうのでしょう。
「社債、株式等の振替に関する法律」によって、上場会社の株券は、2009年1月5日に電子化に移行されることになっています。「上場企業」の株券だけが対象になる、というのがポイントです。
株券電子化によって、従来からの株券は価値のないものとなり、単なる「紙切れ」となります。株主の権利(配当金や優待制度を受ける権利など)は、証券保管振替機構(ほふり)や証券会社といった金融機関で開設された取引口座(データベース上)で、電子的に管理されるようになります。実際に株券を交付・提出することがなくなるため、「ペーパーレス化」といわれるのです。
株券の電子化によって、株式の管理・取引が安全かつ迅速になることを目指します。株券の紛失や盗難、さらには偽造株券を取得するといったリスクもなくなります。また、株券の発行会社では偽造のチェックや株券喪失登録手続を行う必要がなくなり、証券会社でも管理上のリスクやコストを削減することができます。
ただし、この株券の電子化は株主の意思に関係なく実施されるため、問題もあるのです。
すでに株券を証券会社に預けている場合(証券会社から証券保管振替機構へ再預託されている場合)、自動的に移行できるようになっているため、株主は特に何かをする必要はありません。
しかし、株券を自宅や貸金庫に保管して証券会社に預けていない場合(いわゆるタンス株)、電子化移行日における「株主名簿上の名義」で、「特別口座」というところで管理されることになります。その際に本人名義に書き換えていないと、株主の権利を失う可能性があるので注意が必要です。
