証券会社Aにある自分の株を、取引手数料の安い証券会社Bに移すということは可能です。ただし、「一般口座」と「特定口座」では株の移管手続が若干異なります。
証券会社Aの取引手数料が高いので、持っている株を証券会社Bに移したいのですが。
保有する株を、別の証券会社に移動することは可能です。この場合、移管元の証券会社で手続きを行うことになりますが、当然ながら移管先の証券会社に口座を開設していることが必要です。
この場合、「一般口座」と「特定口座」では株の移管手続が異なります。
「特定口座」とはどのようなものですか?
特定口座とは、投資家の確定申告に関する負担を簡略・軽減するための口座です。証券会社で口座を開設する場合、「一般口座」と「特定口座(源泉徴収あり/源泉徴収なし)」の選択をする必要があります。
一般口座の場合、証券会社から送られてくる取引報告書により、年間の損益計算を行わなければなりません。また、源泉徴収されないので投資家自身が確定申告を行う必要があります(源泉徴収なしの特定口座も同様)。
これって、結構面倒ですよね。でも、特定口座(源泉徴収あり)では証券会社が損益計算を行い、税金も納めてくれるので投資家が確定申告をする必要はありません。
一般口座と特定口座では、株の移管手続はどのように違うのですか?
一般口座の場合は「口座振替依頼書」、特定口座の場合は「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」というように、提出する書類が異なります。どちらの場合でも、書類に必要事項を記載・捺印して移管元の証券会社に提出するだけです。ただし、移管先の証券会社に入庫されるまでに期間があり、この間は取引を行うことはできません。また、証券会社によっては手数料が必要になる場合があります。
別の証券会社から株を移管するとき、一般口座から一般口座、特定口座から特定口座へ移すことは可能ですが、一般口座から特定口座(特定口座から一般口座)へ移すことはできません。この場合、移管元の証券会社で口座を変更する必要があります。
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