株取引を行うに当たって、証券会社で開設する口座。証券会社の口座には大きく分けて「一般口座」と「特定口座」がありますが、どちらを選択すべきなのでしょうか。
株取引で利益が発生した場合、税金を支払う必要があります。株取引における納税では、自分で行う方法と、証券会社が行う方法の2つがあります。どちらにするかは、証券会社で口座を開設するとき(年内の取引の最初まで)に選択できるのです。簡単に説明すると、証券会社の口座は納税方法の選択によって次のように分かれます。
| 一般口座 | 年間取引報告書の作成(年間の損益計算)から確定申告まで、全部自分で行わなければならない。 ※ただし、年間の譲渡益が20万円を超えていなければ確定申告は不要。 |
| 特定口座 (源泉徴収なし) |
証券会社で年間取引報告書の作成をしてもらえるが、確定申告は自分で行う必要がある。 ※ただし、年間の譲渡益が20万円を超えていなければ確定申告は不要。 |
| 特定口座 (源泉徴収あり) |
年間取引報告書の作成から確定申告まで、全部証券会社に代行してもらえる。 |
証券会社で口座を開設するとき、「一般口座」か「特定口座」を選択します。特定口座といっても、特別というわけではなく、証券会社で手続を代行してもらえるということです。でも、手続きがよく分からない人や忙しい人にとっては、証券会社に代行してもらったほうが助かりますよね。このように特定口座とは、投資家の納税の負担を軽減させるための制度なのです。
特定口座(源泉徴収なし)を選択した場合、売却益を得るごとに源泉徴収が行われるため、投資家が自分で確定申告を行う必要はありません。特定口座(源泉徴収なし)を選択した場合、投資家が自分で確定申告を行う必要があります。ただし、確定申告に必要な「年間取引報告書」は証券会社が作成してくれます。
確定申告とは、個人が1年間(1月1日から12月31日まで)に得た収入とその税額を計算し、税務署に申告して税金を払う制度をいいます。会社員の場合、次に該当するときは確定申告を行う必要があります。
つまり、株取引に関していえば、 20万円以上の利益を得た場合には確定申告をすることになるのです。
一般口座を選択した場合、証券会社から「年間取引報告書」というものが送付されるので、それを基に自分で手続きを行う必要があります。ちなみに、一般口座と特定口座(源泉徴収なし)の場合は自分で確定申告を行う必要があるのですが、年間の譲渡益が 20万円を超えていなければ確定申告を行う必要はありません。
そう考えると、特定口座(源泉徴収あり)で年間の譲渡益が 20万円を超えていない場合、確定申告の必要はないけれども、儲けた分から税金(現状は10%)を天引きされていることになるので注意が必要です(無駄な税金を支払っていることになる)。
さて、「一般口座」と「特定口座」のどちらがいいのかについてですが、年間の譲渡益が 20万円を超えないという判断ができるのであれば、特定口座(源泉徴収なし)を選択したほうがいいかもしれません。しかし、株取引の初心者や確定申告の手間を省きたいという人は、特定口座(源泉徴収あり)を選択すべきでしょう。年間の取引が多い場合、損益の計算もかなり大変になります。自分の株取引で適している口座がどれなのか、理解して選択しましょう。